アイフル全店営業停止の影響
清水章吾、安田美沙子をCMに起用していたアイフルもついにここまで来てしまった…。
昨年あたりからアイフル被害が問題になっていることはご存知の方も多いと思いますが、例えばどんなことかというと、
厳しい、というかチンピラまがいの取立ての仕方に加え、アイフル被害対策全国会議の河野聡弁護士の言を借りれば、「多重債務者向けの不動産担保ローンに力を入れ、保証人になった親族の不動産などから債権を回収しているが、保証契約時の意思確認が不十分なケースが多い」というような状況もあります。不当な連帯保証契約を行っているということです。
アイフル問題のニュースが朝日新聞朝刊1面トップを飾るような事態もやや予想外でしたが、
あれだけ問題視されていたアイフルがしっかりとした改善策を執っていなかったということのほうが、むしろ驚きです。
これで、さすがにCMは流れなくなるかとは思いますが、
清水章吾や安田美沙子、そしてチワワが被るイメージダウンはさほど小さくはないでしょう。
サラ金会社のCMにアイドル等を出演させるという風潮はこれで一旦止まるような気がします。
熊田曜子さん。
事務所には逆らえないのかもしれませんが、結局はあなた自身のイメージダウンにつながってしまうのですから、少しは慎重に選ばないとダメですよ。
小野真弓さん(ファンでしたが、アコムのCMに出続けていたので今はあんまり…。)。
井上和香さん。
まだまだ出演し続けるんでしょうか?
平成19年の1月には出資法等の上限金利が見直されるということですが、これは出資法の上限金利を利息制限法の上限金利と同じぐらいまで引き下げようというものです。
利息制限法は強行規定なので必ず守らなければならないのですが、罰則がない。
だから罰則のある出資法は守るけれど、利息制限法は守らない。
借り手が任意に支払った場合は超過した利息も有効だとする、貸金業規制法第43条の「みなし弁済規定」というのがありますが、要件が大変厳しいので、結局は消費者金融会社等がこれを主張しても裁判上はほとんど認められません。
裁判になってしまえば今は断然消費者側が有利です。消費者側に有利な最高裁判決も相次いでいます。
ですが、消費者金融会社が金利を下げたなんて話はとんと聞きません。
借り手は、たとえ高い金利であっても、当座の必要のために借りてしまうからです。
借り手側が消費者金融会社をこんな風に育ててしまったと言えなくもありません。
しかし、貸してくれるとなれば借りてしまうのが人の常。
やはり、第一義的には、貸し手側のモラルが問われるべきです。
今のやり方を率先して改めようという消費者金融会社は出てこないものか?
法律が改正されないと何も変えようとしないのか?
宣伝効果抜群だと思うんですけどね…。
なんにせよ、他のサラ金業者は何らかの対応を迫られることになりそうです。
全店営業停止はかなり痛いですからね。
これはいいことです。
ただその反面、サラ金業者側が安易に貸さなくなる可能性があります。
望ましいこととはいえ、お金に困った人はやっぱり困ったまんまです。
極論かもしれませんが、
窃盗、横領なんかの犯罪が微妙に増えていくんではないかと思われます。
そうならないことを願いますが…。
昨年あたりからアイフル被害が問題になっていることはご存知の方も多いと思いますが、例えばどんなことかというと、
厳しい、というかチンピラまがいの取立ての仕方に加え、アイフル被害対策全国会議の河野聡弁護士の言を借りれば、「多重債務者向けの不動産担保ローンに力を入れ、保証人になった親族の不動産などから債権を回収しているが、保証契約時の意思確認が不十分なケースが多い」というような状況もあります。不当な連帯保証契約を行っているということです。
アイフル問題のニュースが朝日新聞朝刊1面トップを飾るような事態もやや予想外でしたが、
あれだけ問題視されていたアイフルがしっかりとした改善策を執っていなかったということのほうが、むしろ驚きです。
これで、さすがにCMは流れなくなるかとは思いますが、
清水章吾や安田美沙子、そしてチワワが被るイメージダウンはさほど小さくはないでしょう。
サラ金会社のCMにアイドル等を出演させるという風潮はこれで一旦止まるような気がします。
熊田曜子さん。
事務所には逆らえないのかもしれませんが、結局はあなた自身のイメージダウンにつながってしまうのですから、少しは慎重に選ばないとダメですよ。
小野真弓さん(ファンでしたが、アコムのCMに出続けていたので今はあんまり…。)。
井上和香さん。
まだまだ出演し続けるんでしょうか?
平成19年の1月には出資法等の上限金利が見直されるということですが、これは出資法の上限金利を利息制限法の上限金利と同じぐらいまで引き下げようというものです。
利息制限法は強行規定なので必ず守らなければならないのですが、罰則がない。
だから罰則のある出資法は守るけれど、利息制限法は守らない。
借り手が任意に支払った場合は超過した利息も有効だとする、貸金業規制法第43条の「みなし弁済規定」というのがありますが、要件が大変厳しいので、結局は消費者金融会社等がこれを主張しても裁判上はほとんど認められません。
裁判になってしまえば今は断然消費者側が有利です。消費者側に有利な最高裁判決も相次いでいます。
ですが、消費者金融会社が金利を下げたなんて話はとんと聞きません。
借り手は、たとえ高い金利であっても、当座の必要のために借りてしまうからです。
借り手側が消費者金融会社をこんな風に育ててしまったと言えなくもありません。
しかし、貸してくれるとなれば借りてしまうのが人の常。
やはり、第一義的には、貸し手側のモラルが問われるべきです。
今のやり方を率先して改めようという消費者金融会社は出てこないものか?
法律が改正されないと何も変えようとしないのか?
宣伝効果抜群だと思うんですけどね…。
なんにせよ、他のサラ金業者は何らかの対応を迫られることになりそうです。
全店営業停止はかなり痛いですからね。
これはいいことです。
ただその反面、サラ金業者側が安易に貸さなくなる可能性があります。
望ましいこととはいえ、お金に困った人はやっぱり困ったまんまです。
極論かもしれませんが、
窃盗、横領なんかの犯罪が微妙に増えていくんではないかと思われます。
そうならないことを願いますが…。