徳山高専女子学生殺害事件の波紋
徳山高専女子学生殺害事件。
遺体発見現場に犯人の精液が残されていたことから、犯人の異常性が取り沙汰されていますが、
この事件は「少年法」や「知る権利」についても問題提起をすることとなった。
私個人としては、本人が死んだ以上、実名や写真を公表することに意味はないと思う。
「残された犯人の両親に一定の責任を感じさせるべきだ」という考えが正しいならば、実名や写真を公表することにそれなりの妥当性もあると思うけれど、犯人を育てた両親に責任があるか否かなんて簡単に分かることではない。
したがって、実名や写真を公表することは間違っていると思う。
というか、いったい何のために? と問いたくなる。
本人はもうこの世にいない。
公表しようが何をしようが彼には何も届かない。
両親や家族をいたずらに苦しめるだけである。
次に掲げるのは、「さきがけonTheWeb」の記事からの引用です。
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「週刊新潮、山梨も閲覧制限/高専生殺害事件記事」
山口県周南市の徳山工業高専生殺害事件で、死亡した容疑者の男子学生(19)の実名や顔写真を掲載した週刊新潮(7日発売)をめぐり、三重県立図書館(津市)のほかにも、山梨県立図書館(甲府市)が閲覧を一時制限していたことが、共同通信が12日午後、主な都道府県立図書館53館を対象にしたまとめで新たに分かった。
三重県立図書館は、男子学生の遺体発見後に実名と顔写真を掲載した読売新聞の閲覧制限と合わせて、12日正午に制限を解除。「図書館が閲覧を制限できるのかとの問題提起もあり、解除した」としている。
山梨県立図書館は、週刊新潮を7日は閲覧コーナーから撤去し、該当記事以外の記事はコピーで利用者に渡した。「少年法に配慮した」としている。8日に閲覧可能にした。
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実名を公表するしないって議論は、あくまで本人が生きているのが前提です。
鬼畜の所業だったとしても、死んでしまったら終わり。
確かに彼は未成年だったし、彼の親が保護責任者ではあるけれども、彼がそんなことをするように育てたわけでもあるまい。
もし実名公表を主張するんであれば、犯罪を犯した未成年者の保護責任者はみな、何らかの処罰を受けるべきということになってしまう。
この実名公表問題については、法律論ではなく常識論で判断すべきだと思う。