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草野仁が痴漢で逮捕だと?

テレ朝、草野仁[人気番組]プロデューサー 痴漢逮捕

って、東スポの一面に書いてあったから、つい買ってしまったよ。
読んでみたら、草野仁は何もやってないじゃん…。



まあ、いいや。

捕まったのは、テレビ朝日「草野☆キッド」の前田健一とかいうプロデューサーで、強制わいせつの現行犯だそうだ。

前にも書いたけど、下着の中に手を入れてしまうと強制わいせつで、入れないと迷惑防止条例違反だ。布一枚の内外で適用される法律まで違うというのは不思議ですね。

いろいろ議論があった末の結論なんでしょうけど、その議論の内容を聞いてみたいものだ。

ちなみに、強制わいせつ(第176条)の場合の刑罰は、
6か月以上10年以下の懲役である。

少し腑に落ちないのは、

この強制わいせつ罪は「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」かあるいは「13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者」を罰する規定であって、

上の記事のような痴漢の場合、「暴行又は脅迫を用いて」という要件を満たすことになるのかということである。

電車で痴漢をされた場合、満員というわけでもなく逃げようとすれば逃げれたけど、怖くて身動きがとれなかったという場合だってあるだろう。振り返ることすらできなかった場合は、相手が誰だかわからないことにもなる。となると何をもって「暴行又は脅迫」と言えるのか?

この辺は解釈の問題となりそうだけど、

例えば、山の暗闇が人を怖がらせたからといって暗闇が具体的に何かしたわけではない。人間が暗闇の中に「幽霊」や「お化け」を想像するから怖いんであって、恐怖の感情については暗闇に責任はない。

上記の痴漢の場合、「脅迫を用いて痴漢をした」というのは何かおかしいだろう。もちろん「暴行」に当たる行為もあったとは言えない。

罪刑法定主義という大原則がある手前、条文の解釈及び適用はきわめて厳格であるべきだし、法律の条文自体も明確な書き方でなければならない(明確性の原則)。

その意味では、やはり腑に落ちないところが残る。


ただですね、パンツの中を触ろうとまでした男は「強制わいせつ」でいいとは思う。単なる条例違反は済まされては、被害者としては堪らないでしょう。結論としては間違っていない。むしろ刑法の方をもっと整備すべきかもしれません。

さて、それにしても、テレビ業界の人間というのは何か少し非常識な気がします。プロデューサーは高収入だと言いますから、やはりお金が人間を狂わせてしまったんでしょうかね…。



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