小室哲哉氏の心
前回の記事「小室哲哉氏から元妻・吉田麻美さんへの慰謝料・養育費の異常さ。」に引き続き、小室哲哉さんの詐欺事件について少し書いてみたい。
前回は前妻の吉田麻美への慰謝料の高さについてアレコレ申し上げたわけですが、今回はもっと素朴な疑問について率直に述べてみたい。とにかく??なのだ。
さて、小室氏と妻・桂子(KEIKO)さんが離婚したとかしないとか色々と報道がなされてきていることは周知のとおりですが、その理由とされる「桂子さんの実家に迷惑をかけないため」というのがまず変である。ご存知の方も多いと思いますが、保証人か連帯保証人でない限りは、配偶者や親兄弟であっても借金返済の義務は全くないのです。(但し、配偶者については例外があります。後述。)
小室さんの場合は違いますけど、債権者が貸金業者であれば貸金業法第21条1項により、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること」は罰則付き(二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれらの併科)で禁じられています。
小室さんの場合ですと、債権者は兵庫県内の個人投資家ということですので上記の貸金業法の適用はありませんが、何ら返済義務を負っていない者にさも返済義務があるかのように借金お肩代わりを迫ったのだとしたら詐欺未遂罪が適用されたっておかしくはないと思います。とにかく、KEIKOさんの実家としてみれば、平然と突っぱねればいい話なのです。
ではKEIKOさんはどうかというと、やはり離婚の理由にはならないと思います。旦那がいくら借金があろうと原則として配偶者が債務弁済を請求されるいわれはないのです。但し、その借金が日常家事に係る費用のためになされた場合には、配偶者が債務を負担させられることがあります。根拠は次の民法761条です。
「第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 」
小室さんの場合、兵庫の投資家に対して負っていた借金は日常家事とはまるで関係ありませんから、KEIKOさんが返済する義務は当然生じません。
借金以外の理由での離婚ならまだ理解はできるのですが、実家に迷惑をかけたくないという理由には首をひねるばかり。この辺のことに突っ込みをいれる報道記事や掲示板のコメントには未だ遭遇していませんが、いずれクローズアップされていくものと勝手に予想しています。
あと著作権の所在の問題があります。著作権は文化庁へ登録することができるのですが、これは特に義務付けられているわけではなく、「著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのため」に任意に登録できるというに過ぎないのです。この辺の問題点は今朝の新聞でも指摘されていましたが、公示制度が確立されていない以上は、著作権の取引は極めて慎重に行うべきものであるわけです。二重譲渡の事実を伏せて騙した小室さんが第一義的に悪いのは当然なのですが、この兵庫県の投資家も相当にうかつだったと言わざるを得ません。
五億もの大金を十分に調査せずに払ったこの投資家も変といえば変です。なにかもっと裏があるような気がしてしまいます。
以上、率直な疑問点をつらつらと述べてまいりましたが、私としては実は小室氏をあまり責める気にはなれないのです。それは、こうした事件を引き起こすに至った遠因が彼のコミュニケーションの不器用さにあると感じられるからです。彼は自分を「孤独を恐れるものの、他人とのコミュニケーションが苦手」と分析していたそうですが、そんな彼ですから弁護士に相談するようなことも最小限にしていた可能性があります。巨万の富に群がってくる人たちに翻弄され、専門家や友人にろくに相談することもなく踊らされてしまったと想像してしまいます。
ちなみに、小室氏が信じることのできた初めての人がKEIKOさんだったそうで、そういう意味では華原朋美さんや吉田麻美さんをいわば捨てたという事実もそれなりに理解できるような気がします。彼は「KCOとの生活を通じてはじめて情緒というものを得ることができた」と語ったそうですが、そういう人を渇望していた彼の心情を考えると、朋ちゃんでは足りなかったのだと思われます。
かつて細木数子の番組で、彼がKEIKOさんと出演した際にKEIKOさんに「I'm proud」を歌わせたことをこのブログで怒ったものですが、今はなんだか怒る気が失せてしまっている。
離婚するしないをはっきりさせないKEIKOさんには「小室さんより自分のイメージが大事なのか?」と疑念を呈さざるを得ませんが、小室氏を支えてきたという点は素直に認めてあげたいと思います。
なんか俺って偉そうだな…。
もっと謙虚に書かないといかんな。
不快に思われたなら、ホントすみません。
もう寝ます…。
前回は前妻の吉田麻美への慰謝料の高さについてアレコレ申し上げたわけですが、今回はもっと素朴な疑問について率直に述べてみたい。とにかく??なのだ。
さて、小室氏と妻・桂子(KEIKO)さんが離婚したとかしないとか色々と報道がなされてきていることは周知のとおりですが、その理由とされる「桂子さんの実家に迷惑をかけないため」というのがまず変である。ご存知の方も多いと思いますが、保証人か連帯保証人でない限りは、配偶者や親兄弟であっても借金返済の義務は全くないのです。(但し、配偶者については例外があります。後述。)
小室さんの場合は違いますけど、債権者が貸金業者であれば貸金業法第21条1項により、「債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること」は罰則付き(二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、又はこれらの併科)で禁じられています。
小室さんの場合ですと、債権者は兵庫県内の個人投資家ということですので上記の貸金業法の適用はありませんが、何ら返済義務を負っていない者にさも返済義務があるかのように借金お肩代わりを迫ったのだとしたら詐欺未遂罪が適用されたっておかしくはないと思います。とにかく、KEIKOさんの実家としてみれば、平然と突っぱねればいい話なのです。
ではKEIKOさんはどうかというと、やはり離婚の理由にはならないと思います。旦那がいくら借金があろうと原則として配偶者が債務弁済を請求されるいわれはないのです。但し、その借金が日常家事に係る費用のためになされた場合には、配偶者が債務を負担させられることがあります。根拠は次の民法761条です。
「第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 」
小室さんの場合、兵庫の投資家に対して負っていた借金は日常家事とはまるで関係ありませんから、KEIKOさんが返済する義務は当然生じません。
借金以外の理由での離婚ならまだ理解はできるのですが、実家に迷惑をかけたくないという理由には首をひねるばかり。この辺のことに突っ込みをいれる報道記事や掲示板のコメントには未だ遭遇していませんが、いずれクローズアップされていくものと勝手に予想しています。
あと著作権の所在の問題があります。著作権は文化庁へ登録することができるのですが、これは特に義務付けられているわけではなく、「著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのため」に任意に登録できるというに過ぎないのです。この辺の問題点は今朝の新聞でも指摘されていましたが、公示制度が確立されていない以上は、著作権の取引は極めて慎重に行うべきものであるわけです。二重譲渡の事実を伏せて騙した小室さんが第一義的に悪いのは当然なのですが、この兵庫県の投資家も相当にうかつだったと言わざるを得ません。
五億もの大金を十分に調査せずに払ったこの投資家も変といえば変です。なにかもっと裏があるような気がしてしまいます。
以上、率直な疑問点をつらつらと述べてまいりましたが、私としては実は小室氏をあまり責める気にはなれないのです。それは、こうした事件を引き起こすに至った遠因が彼のコミュニケーションの不器用さにあると感じられるからです。彼は自分を「孤独を恐れるものの、他人とのコミュニケーションが苦手」と分析していたそうですが、そんな彼ですから弁護士に相談するようなことも最小限にしていた可能性があります。巨万の富に群がってくる人たちに翻弄され、専門家や友人にろくに相談することもなく踊らされてしまったと想像してしまいます。
ちなみに、小室氏が信じることのできた初めての人がKEIKOさんだったそうで、そういう意味では華原朋美さんや吉田麻美さんをいわば捨てたという事実もそれなりに理解できるような気がします。彼は「KCOとの生活を通じてはじめて情緒というものを得ることができた」と語ったそうですが、そういう人を渇望していた彼の心情を考えると、朋ちゃんでは足りなかったのだと思われます。
かつて細木数子の番組で、彼がKEIKOさんと出演した際にKEIKOさんに「I'm proud」を歌わせたことをこのブログで怒ったものですが、今はなんだか怒る気が失せてしまっている。
離婚するしないをはっきりさせないKEIKOさんには「小室さんより自分のイメージが大事なのか?」と疑念を呈さざるを得ませんが、小室氏を支えてきたという点は素直に認めてあげたいと思います。
なんか俺って偉そうだな…。
もっと謙虚に書かないといかんな。
不快に思われたなら、ホントすみません。
もう寝ます…。